次にAmazonブランド登録の手続きの流れは以下のステップ1からステップ4になります。
ステップ1: 皆様の商品のブランド(商標)を決定する
Amazonブランド登録の対象は商品であるため、まず皆様の商品のブランド(商標)を決めて頂く必要があります。
このとき、法人の皆様であれば既に会社名は決まっており、商品に会社名と同じブランドを使うのか、別のブランドを考えるのか、決めて頂くことになります。
会社名と商品とで同じブランドにするのであれば、1つの商標登録出願で済むため、別々にするのに比べると、商標登録出願のコストを低減することが可能です。
なお、以下のSTARBUCKS(スターバックス)のように文字商標と、図形を含む図形商標との2つの商標登録出願を行うのが一般的です。
STARBUCKS(文字商標)の特許庁リンク
STARBUCKS(図形商標)の特許庁リンク
文字商標で商標登録(商標権)を取得しておけば、第三者が似たような名称でコーヒーなどの商品を販売するとか、飲食店などのサービスを提供した場合に、商標権侵害ということで、商品販売、あるいはサービス提供をやめさせることができます。
ただし、STARBUCKS(スターバックス)とは全く異なる文字商標なんだけど、図形のデザインがSTARBUCKSのロゴと似ているコーヒーなどの商品を第三者が販売した場合に、文字商標の商標登録(商標権)だけだと商標権侵害とはならず、この販売行為をやめさせることはできません。
そのため、このようなブランドのロゴの模倣もやめさせたいという場合には、文字商標と図形商標との2つの商標登録出願を行うことをおすすめします。
また将来的にその商品の海外展開を考えているのであれば、日本語ではなく英語のブランド(例:ドイツのスキンケアクリームメーカーのNIVEA、アメリカの飲料水メーカーのRed Bullなど)とすることをおすすめします。
ステップ2: 特許庁に商標登録出願を行う(特許庁から出願番号が付与される)
ステップ1で皆様の商品に対するブランド(商標)が決まり、STARBUCKS(スターバックス)のような文字商標についてのみ商標登録出願を行うとします。
そうすると特許庁から出願番号が付与されます。ちなみに以下のSTARBUCKS(スターバックス)の商標登録出願の場合、出願番号は商願2013-074149になります。
STARBUCKS(文字商標)の特許庁リンク
そして以下の1,2の日本特許庁に支払う特許庁費用と、3の弁理士手続き費用が必要となります。
そのため、最低でも4~8万円がかかることになります。
特許庁リンク
なお、弁理士に依頼せずにご自身で郵送で商標登録出願をすることも可能ではあります。
しかし、以下の書面で手続する場合の電子化手数料(特許庁手数料)を考えるとそこまでのコスト削減にはなりません。
書面で手続する場合の電子化手数料について
またご自身で出願すると、商標登録までにたとえば1年などの長期間の時間がかかるリスクもございます。
さらに手続きに不備やミスがあり、そもそも商標登録できない、などのリスクがあります。
そのため、商標登録出願の専門家である弁理士に相談することを強くおすすめします。
桜ジャパンプロダクツ株式会社には経験豊富な弁理士がおり、皆様にAmazonブランド登録に最適な商標登録出願をご提案することが可能です。
Amazonブランド登録の手続きも熟知しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ステップ3: 類似する先行商標がなければ、商標登録(特許庁から登録番号が付与される)
上記したように、商標登録出願を行った後、日本特許庁の審査官が皆様のブランド(文字商標や図形商標)と似たような商標(類似商標)がすでに世の中に無いか、の審査を行います。
そして、もし類似商標が無ければブランドに対して登録商標(商標権)が付与されます。
このタイミングで特許庁から付与されるのが、登録番号といい、これは出願番号とは異なります。
ちなみに以下のSTARBUCKS(スターバックス)の商標登録出願の場合、出願番号は商願2013-074149でしたが、登録番号は登録5729056になります。
STARBUCKS(文字商標)の特許庁リンク
なお、すぐに登録商標(商標権)を取得して、Amazonブランド登録の手続きを開始したいという皆様は多いかと思います。
しかし、商標登録出願を行ってから、登録商標(商標権)を取得するまでには、通常だとだいたい5カ月から1年かかるようです。
Amazonブランド登録の影響もあるかと思いますが、商標登録出願の件数が増加しており、審査期間が伸びている印象です。
これに対して、特許庁の早期審査の手続きを取ることで審査を早め、早期に登録商標(商標権)を取得することが可能です。
ただし、この早期審査の手続きを取るためにはいくつか条件があり、これを満たしていることを書面において説明して、特許庁に提出する必要があります。
商標早期審査・早期審理の概要
この書面の書き方にもテクニックがあります。
よって、Amazonブランド登録について検討した場合には、お早めに桜ジャパンプロダクツ株式会社の弁理士にご相談いただければと思います。
なお、審査官の審査の結果、類似商標が見つかってしまった場合には、その旨が記載された拒絶理由通知という書類が送られることになります。
これに対して、実は区分を削除することで登録商標(商標権)を取得することが可能となるケースがございます。
しかし、拒絶理由通知への対応は難しいため、やはり専門家である弁理士に依頼することをおすすめします。
弊社(桜ジャパンプロダクツ株式会社)の弁理士はこの拒絶理由通知への対応についても熟知しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ステップ4: 登録番号を使ってAmazonブランド登録の申請をする
以上の準備ができたら、以下のAmazonのリンク先の「今すぐ登録する」をクリックして、日本のAmazonを選択し、Amazonブランド登録の申請を行います。
Amazonブランド登録リンク
次に以下のページから「ブランドの登録」をクリックします。
以下のページにブランド名(文字商標)を入力し、登録商標機関(日本)を選択します。
次に「登録番号」を入力しますが、ここで注意が必要です。
上記でも例としてあげたSTARBUCKS(スターバックス)の商標登録出願の場合、出願番号は商願2013-074149で、登録番号は登録5729056になります。
この登録番号を入力する必要があるので、間違えて出願番号を入力することがないように気を付けてください。
また商品やパッケージに登録したブランド(文字商標や図形商標)が貼り付けられた状態で写真を撮って、アップロードする必要があります。
STARBUCKS(文字商標)の特許庁リンク
次に以下のページの「出品者アカウント情報」で「出品者」を選択し、最も適した商品カテゴリーを選択します。
「ブランドを販売する各商品カテゴリーで、最も売れているASINを提供してください。」という項目がありますが、もしこのタイミングですでに販売している商品があれば、そのASINを入力します。
ASINとは、Amazonで販売されている商品に割り振られている商品IDです。
ASINは、セラーセントラルのメニュー「在庫管理」で閲覧できる商品リストか、商品ページ上でも確認できます。
次のページで必要な情報を入力・選択し「送信」をクリックすれば申請が完了します。
以上でAmazonブランド登録の手続きは完了となります。
Amazonブランド登録についてでも、商標登録出願についてでも疑問点があればお気軽に弊社弁理士にご相談いただければと思います。
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