桜ジャパンプロダクツ株式会社の弁理士のヒロと申します。
以下、Amazonブランド登録のデメリットについて念のため、お伝えしておきます。
ただし、「(1)商標登録出願コスト」については、メリット1の「売り上げ拡大可能!」によりペイできるものと考えます。
デメリット1: 商標登録出願コスト
Amazonブランド登録のためには日本Amazonであれば、日本特許庁が発行した登録商標(商標権)か、商標登録出願中の商標が必要となります。
https://brandservices.amazon.co.jp/brandregistry/eligibility
ここで、商標には以下のAmazonの例に示すように文字だけで構成される文字商標と、図形を含む図形商標とがあります。
そして、お客様のブランドの文字商標や図形商標、または両方について商標登録出願を行うことで登録商標(商標権)を取得することが可能です。
ただし、このためには以下の1,2の日本特許庁に支払う特許庁費用と、3の弁理士手続き費用が必要となります。
そのため、最低でも4~8万円がかかることになります。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
なお、弁理士に依頼せずにご自身で郵送で(※オンライン手続きには電子証明書などの様々な準備が必要で極めて難しいため)商標登録出願をすることで3の弁理士手続き費用を削減することも可能です。
しかし、商標登録出願の手続きは非常に複雑で、かなりの時間がとられることが想定されます。
しかも郵送なので書類の電子化のために特許庁に電子化手数料を支払う必要が生じます(※1件につき2,400円に書面1枚につき800円なので、たとえば書面2枚で4000円など)。
そのため弁理士手続き費用と比較して大したコスト削減にはなりません。
しかも、商標登録出願の手続きを間違えると、商標登録までにたとえば1年などの長期間の時間がかかるとか、そもそも商標登録できない、などのおそれがあります。そのため、商標登録出願の専門家である弁理士に相談することを強くおすすめします。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/paper/denshika.html
桜ジャパンプロダクツ株式会社には経験豊富な弁理士がおり、お客様にAmazonブランド登録に最適な商標登録出願をご提案することが可能です。Amazonブランド登録の手続きも熟知しておりますので、ぜひご相談ください。
デメリット2: 出願商標が拒絶されるリスクあり
お客様のブランドの文字商標や図形商標について商標登録出願を行ったからといって、必ずしも登録商標(商標権)を取得できるわけではありません。
商標登録出願を行うと、日本特許庁の審査官がお客様のブランド(文字商標や図形商標)と似たような商標がすでに世の中に無いか、を審査します。
そして、お客様の商標登録出願より前に似たような商標がすでに世の中にあれば、お客様はそのブランドに対して登録商標(商標権)を取得することができません。
以下は有名な事例で北海道の石屋製菓という会社が「白い恋人」という有名なお菓子の登録商標を保有していました。
そして吉本興業が販売していたお菓子の「面白い恋人」に対し、石屋製菓の登録商標「白い恋人」と似ているため、吉本興業が石屋製菓の登録商標「白い恋人」の商標権を侵害していると裁判所が判断した事例です。
上記は裁判所の事例ですが、出願時においても同じ話です。
つまり、仮に皆様が上記事例のブランド「面白い恋人」を商標登録出願したとします。
すると、石屋製菓の登録商標「白い恋人」と似ているため、皆様はブランド「面白い恋人」について登録商標(商標権)を取得することはできません。
ここで皆様が商標登録出願したブランド(文字商標や図形商標)に対し、日本特許庁の審査官の審査の結果、似たような商標がすでに世の中に存在していたとわかったとします。
つまり、その出願した商標(ブランド)は登録商標(商標権)を受けることができないということになります。
すると特許庁から皆様(出願人)に対して、拒絶理由通知という、なぜ皆様の商標登録出願が拒絶されるのか、理由を示した書類が送られてきます。
この拒絶理由通知に対して、実は区分を削除することで登録商標(商標権)を取得することが可能となるケースもあります。
ただこの拒絶理由通知へ対応するのは慣れていないと非常に難しいです。
また2カ月などの短い期限が設定されるので、やはり専門家である弁理士に依頼することをおすすめします。
弊社(桜ジャパンプロダクツ株式会社)の弁理士はこの拒絶理由通知への対応についても熟知しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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